顧問弁護士がいる場合のメリット
顧問弁護士がいる場合以下のメリットがあります。
- ①どんな問題でも気軽に相談(電話、メール、面談)ができます。
- ②契約書のチェックをしてもらえます。
- ③社員の福利厚生として、社員が無料で法律相談を受けられます。
- ④訴訟などの手続、契約書の作成の料金に割引があります。
- ⑤弁護士事務所が提携している専門家(司法書士、税理士、不動産鑑定士、行政書士、土地家屋調査士など)の紹介を受けられます。
- ⑥会社のホームページなどに顧問先弁護士の表示ができます。
- ⑦社員の法律研修(クレーム処理、債権回収など)を割引で受けられます。
- ⑧会社に法務部を設ける必要がありません。
顧問契約の内容
顧問契約の内容は以下のとおりです。
- 1条 委任者は次の事項を委任し、受任者はこれを受任し、法令、弁護士会規則、弁護士倫理並びに社会正義との調和のもと、委任者の利益のために誠実にその事務を処理する。
一、委任者の事業遂行に関し、契約、紛争等の法律上の問題につき、随時相談をすること。 - 2条 受任者は、委任者を相手とする第三者の法律相談並びに事件処理の委任に応じない。
- 3条 委任者は受任者に対して1条の業務の対価として、後記の顧問料を後記の支払日までに受任者に対し後記銀行口座に送金して支払う。
- 4条 本契約の有効期間は締結の日から2年間として、当事者の一方から期間満了の時までに解約の通知がないときは、同一内容で更に同期間更新されたものとみなす。
- 5条 受任者は、委任者から相談、若しくは個別的に処理の委任を受けた事項、その他職務上知り得た事項について、委任者の秘密を遵守し、本契約後も同様とする。